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【食品表示法lesson】vol.5 お菓子・パンの食品表示のQ&A!

お菓子やパンは食品表示基準において「加工食品」に分類され、以下の項目の表示が義務となっています。


① 名称:一般的な名称(例:お菓子、パン)

② 原材料名:原材料、添加物、原料原産地、アレルギー情報

③ 内容量:数量または容量

④ 消費期限(安全に食べられる期限) / 賞味期限(美味しく食べられる期限)

⑤ 保存方法:期限内に品質を保つための保存方法

⑥ 製造者 (販売者):製造者の氏名または名称、住所

 *製造所が異なる場合は、製造所所在地も記載(製造者が同一の場合は不要)

⑦ 栄養成分:含まれる栄養素の数値表示



よくあるQ&A!

Q:項目を網羅していれば、サイズは何でもいいの?

A:基本的に文字サイズは8pt(ポイント)以上。食品表示ラベルは、消費者に見やすく、分かりやすい表示が必須です。


Q:手書きでもいいの?

A:手書きは誤字や表記漏れが生じる可能性があり、食品事故につながる恐れがあるため手書きで作成することはできません。


Q:食品表示しなくていい場合はあるの?

A:義務表示の特例として、以下の場合は食品表示を省略できます。

●容器包装に入れずに消費者に販売する場合

●設備を設けて飲食をさせる施設で、食品を提供する場合

お菓子・パンの食品表示ルールの詳細はこちら