
【食品表示法lesson】vol.9 小規模の事業者における栄養成分表示の省略
食品に義務付けられている「栄養成分表示」。ですが、小規模事業者が販売する場合には、特例として表示を省略できることがあります。
ただし、
・小規模事業者が製造しても、販売するのが大規模なスーパーや店舗であれば省略できない
・誰が食品の「所有権」を持っているかがカギになる
など、注意すべきポイントも多くあります。
📌 小規模事業者とは?
・製造、加工、販売などを行う事業者のうち、従業員5人以下(卸売・サービス業なら20人以下)
・個人事業主または法人でもOK
つまり、少人数で運営している小さなお店や工房などが該当します。
📌 栄養成分表示を省略できるケースとできないケース
✅小規模事業者が製造し、そのまま消費者に販売する場合
(例:小さなベーカリーが焼きたてパンを自店舗で直接販売)
✅ 小規模事業者が別の小規模事業者に販売し、そこから消費者へ渡る場合
(例:小規模農家が小さな直売所に出荷→消費者が購入)
❌ 小規模事業者が製造しても、大規模な小売店やスーパーで販売される場合
(例:小規模事業者が商品を納品 → 大手スーパーで販売)
❌ 製造した商品を、自社ではない別の大規模事業者が販売する場合
(例:モールや量販店で販売する場合)
