【食品表示法lesson】vol.20 米トレーサビリティ法って何?
📌米トレーサビリティ法とは
米トレーサビリティ法とは、お米や米加工品に問題が発生した際に、流通経路を速やかに特定できるようにするための制度です。食品の安全性を確保するため、生産から販売・提供までの各段階で「取引記録の作成・保存」が義務付けられています。
また、消費者に対しても産地情報を正しく伝えることが求められています。
📌対象となる食品
対象となるのは主に以下のような米および米加工品です。
・もみ、玄米、精米などの米穀
・米粉やミール、米こうじなどの主要食糧に該当するもの
・弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯などの米飯類
・日本酒、みりんなどの米を原料とした加工食品
日常的に流通・販売されている多くの米関連食品が対象となっています。
📌対象となる事業者
米および米加工品に関わるすべての事業者が対象です。
・生産者
・加工業者
・流通業者
・小売業者
・外食事業者
販売・製造・輸入・提供など、いずれかに関わる場合は対応が必要となります。
📌取引時に必要な記録項目
取引の際には、以下の情報を記録・保存する必要があります。
・品名
・産地
・数量
・年月日
・取引先名
・搬出入した場所
・(用途を限定する場合)用途
これらの情報を適切に管理することで、万が一の際にも迅速な対応が可能となります。
📌産地情報の伝え方
対象食品については、消費者へ産地情報を伝える方法が定められています。主な方法は以下の通りです。
・商品パッケージへの表示
・値札や陳列棚への表示
・Webサイトでの情報提供
・電話・問い合わせ窓口での案内
商品や販売形態に応じて、適切な方法で情報提供を行うことが求められます。
📌注意点
米を使用したすべての商品が対象になるわけではなく、対象品目に該当するかどうかを正しく確認することが重要です。ただし、対象外の場合でも、原料として米を使用している場合は記録管理が求められるケースがあります。
📌まとめ
米トレーサビリティ法は、食品の安全性と信頼性を高めるための重要な制度です。事業者は取引記録の適切な管理と、消費者への正確な情報提供を行うことで、安心・安全な食品流通を支える役割を担っています。
