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【食品表示法lesson】vol.23 知っておきたい 食品添加物の成分とリスク

📌知っておきたい 食品添加物の成分とリスク

食べ物を色鮮やかに染め、腐敗や味の変化を防ぐ——
こうした食品添加物のおかげで私たちの食卓は“進化”し、多様化しました。
一方、その危険性はかねてより指摘されています。
海外ではリスクへの意識が高まり使用禁止となった添加物も多くありますが、日本ではいまだに使用され続けています。

📌食用赤色3号はどのような添加物ですか

食用赤色3号は、赤色の着色料の1つです。
日本では昭和23年(1948年)から食品添加物として指定されています。
また国際的には、FAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)による評価では、ヒトが一生涯毎日摂取しても健康への悪影響がないとされる1日あたりの摂取量(ADI:一日摂取許容量)は0~0.1mg/kg体重/日
とされており、通常の使用による摂取においては安全性上の懸念はないとされています。

📌食用赤色3号はどのような食品に使用されていますか。日本以外でも食品に使えるのでしょうか

食用赤色3号は、お菓子、漬物、かまぼこなどの食品の一部に使用されています。
また国際的には、コーデックス規格(GSFA(CXS 192-1995))において、砂糖漬けの果実やソース、食肉製品、ガム、発酵野菜(漬物)などに使用が許可されています。
国・地域ごとでは、
欧州:缶詰または瓶詰めの果実・野菜
カナダ:りんごジャム、パイナップルマーマレード、魚介加工品、オレンジジュース、香料、アイスクリームなどへの使用が許可されています。

📌食用赤色3号が使用された食品は毎日食べても大丈夫ですか

令和5年度の厚生労働省(現:消費者庁)の調査では、一般的な食生活の日本人が1日あたりに摂取する食用赤色3号の量はADIの0.048%とされています。
食品添加物では一般に、許容一日摂取量(ADI)が定められており、食用赤色3号はJECFAにおいて0~0.1mg/kg体重/日と設定されています。


現時点での安全性に関する消費者庁の見解
2025年2月18日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会のとりまとめを踏まえ、食用赤色3号については、食品添加物としての通常の使用の範囲内では安全性上の懸念はないとされています。

海外での規制について
2025年1月15日、米国FDA(アメリカ食品医薬品局)は、
食品添加物「食用赤色3号」の食品への使用許可を取り消しました。
またEUでは、1994年から原則禁止されています
(※一部例外:パフェのトッピング用チェリーなど)。

米国で禁止された理由
雄ラットの試験において発がん性が認められた報告があったため、
デラニー条項(米国連邦食品医薬品化粧品法)に基づき禁止されました。
※デラニー条項
「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」
発がん性に関する補足
このラットでの発がん性はラット特有のものであり、
ヒトでは発生しないとされています。
また、他の動物やヒトの試験では同様の事象は確認されておらず、
食用赤色3号がヒトの健康に影響を及ぼすという主張は
科学的に裏付けられていないとされています。